保険について
- 当社では【ジェイアイ傷害火災保険株式会社】の保険を使用しております。
旅行特別補償保険・行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険【特別補償】
傷害死亡 1,500万円 後遺障害 45万円~1,500万円(後遺障害の程度に応じて、旅行者1名につき死亡・後遺障害補償保険金の3%~100%を限度として被保険者に支払います。) 入院見舞金 2万円(入院日数7未満の傷害)
5万円(入院日数7日以上、90日未満の傷害)
10万円(入院日数90日以上、180日未満の傷害)
20万円(入院日数180日以上の傷害)通院見舞金 1万円(通院日数3日以上、7日未満の傷害)
2万5千円(通院日数7日以上、90日未満の傷害
5万円(通院日数90日以上の傷害)携行品損害 147,000円 - 【備考】
旅行者が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、または偶然な事故によって携行品に損害が生じ旅行業法の特別補償規定に定められた補償義務が発生した場合に補償金が支払われます。 - (注意1)
【入院見舞金及び通院見舞金の支払いについて】旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上になった場合は次の金額のいずれか大きい保険金のみを支払います。
①入院見舞費用保険金
②通院日数(入院見舞金の対象となる期間を除く。)に入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で算出さた通院見舞費用保険金 - (注意2)
【携行品損害について】補償の対象となるのは旅行者が所有し、携行する身の回り品です。補償対象品の1個、1組または1対あたりの限度額は10万円までとなります。
(自己負担額1事故に付き3,000円)
- 【旅行傷害】
傷害死亡:560万円(ケガが原因で事故発生日を含め180日以内に死亡した場合)
入院日額:6000円(ケガが原因で事故発生日を含め180日以内の入院を限度)
入院中に受けた手術の場合:手術保険金の額=入院保険金日額×(10)倍
それ以外:手術保険金の額=入院保険金日額×(5)倍
通院日額:4000円(ケガが原因で事故発生日を含め180日以内の通院に限り、90日分を限度)